サムターン回し 素朴な疑問Q&A |
Q1
「サムターン回し」はほんとうにピッキングのように流行っているのですか?
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A1
はっきり言って流行っています。関東、関西を中心に、全国に拡大中と言われています。平成15年の上半期だけでドリルを使った手口だけで3194件(前年同期比145倍=22件)と、爆発的に増えております。玄関を壊してでも開けようとする荒っぽい手口も、珍しくはないという状態になっています。
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Q2
どんな錠でも被害に遭う可能性はあるのでしょうか?
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A2
基本的にはあります。ただし、商品によっては元々サムターンが丸くて針金がかかりにくいものもあるようですが、最悪ドアに穴を開けられることまで考慮すれば、既存住宅で竣工時から対策を考慮していることはまずないと思います。 |
Q3
こちらのサイトでさかんに言われている「消防法」って何ですか?
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A3
「消防法」とは建築に関連する法規で、火災などの防災時に問題が起きないように、使用する材料やパーツ、間取りや避難ルートのとりかたなどを細かに規定しているものです。これやその他の防災関連法規(細則)を無視して設計することはできません。
マンションなどの集合住宅においては「2方向避難の原則」というのがあり、かならず建物の対方向に避難経路が設置されなければいけません。一般にはベランダに避難はしごなどが設置されており、それと非常階段がルートになります。それらに至る経路として各戸の玄関扉(防火区画間仕切り)があるわけです。ですから、その住戸の住人や、はしごで避難してきた他人もすみやかに外出できるよう、複雑な施錠は禁止されているのです。
建築も手がける当社としては、いくら防犯的に有効であるからといっても、本来の建築法規を逸脱する方法論は、関係当局の正式な通達が出ない限りはお勧めしかねると考えています。(なお、戸建については窓サッシなどの避難経路が複数存在するため問題ありません)
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Q4
ドアに穴を開けられた場合、どういった復旧策があるのですか? |
A4
今回の手口でもっとも面倒なのは、建具を破壊されることです。ガラスであればわりあい早く交換の手配がつくでしょうが、建具自体に穴を開けられた場合、速やかな復旧は困難です。一般には建具メーカーに発注し、サイズを現地にあわせて裁断し、約2週間後にドアのみを交換することになりますが、ドア枠もバールなどで壊された場合は枠をはつり取ってからの施工になりますから、かなり大工事になります。また、製造メーカーが倒産していたり、型が変更、破棄されていたり、表面シートのの柄が廃番になっていたり、当該マンションのオリジナル仕様になっていた場合などは、まったく同じものが入手できないことや、恐ろしく納期がかかることもあります。
ほとんどの業者さんが応急処置として板を貼り付けて行ったりパテで埋めたりしているようですが、補修のまま恒久的な対策にもなる当社オリジナル「強攻プレート」があれば、すばやく美しい対応が可能です。
なお、ドアのみ交換の場合、おおむね10万円(施工とも)程度の金額が必要になるようです。基本的には共用部にもかかりますから(扉は専有、外観は共有)管理費からの出費となるようですが、専有の割合が大きいと判断する管理組合においては、折半、もしくは全額被害者(もしくは火災保険)からの出費ということもあるようです。
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Q5
対策をしてもすぐに破られたという記事を読んだんですが・・・ |
A5
全国紙で報道されたので、実際に起きた事件のようです。
当初、紙コップやペットボトルを使った自家製のカバーが紹介されたことがありましたが、穴から差し込んだライターでそれらを燃やすという危険な手口です。そういったものも危惧されるのならば、燃えない金属性のものを選択することも手だと思います。
また、最近は、小さな穴を開けてアタックしても開場できなかった場合、簡易対策グッズが付いていると考え、さらに大きな穴を開けて手を入れてしまうという現場も散見されているようです。こうなると、複合的な対策を考えるしか方法があません。
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Q6
うちは補助錠をつけているのですが、それでも対策は必要でしょうか?
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A6
特に面付け補助錠であれば、一般の針金状工具での開錠は面倒だと思います。
そもそも、2つ錠が付いているということであれば、ドアに穴を開けるにしても、針金を差し込むにしても、1か所だけの場合の2倍の手間と時間がかかりますので、それだけでもずいぶん抑止効果はあると思われます。
不安があるのならば、補助錠をサムターンがひっかけにくい形状のものに交換するなどの上級の対策にすることも必要かもしれません。
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Q7
この手口の工具も、一般に販売されているのでしょうか?
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A7
穴を開けるのであれば、ドリルやハンマーなどは一般に市販されているものです。
「針金状の工具」については、自作のものも多いようですが、一部に錠前業者向けに販売もされているタイプもあるようです。
ただし、これらの工具については、今秋より施行される「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」において、厳しく所持、販売等が制限されます。
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